弁護士・司法書士・行政書士の方の印鑑変更の場合も
職印証明書とは?取得手続きの方法と手順をまとめて解説
職印証明書は、弁護士・司法書士・行政書士の就労手続きや実務で使用する書類。
このページでは、それぞれの士業に就かれている方が「どのような時に職印証明書が必要になるのか」「取得の手順と必要なもの」「登録している職印を変更する際の手続き方法」をまとめました。
職印証明書とは
職印証明書は、司法試験や司法書士試験、行政書士試験などに合格した後、就労手続きのために必要な書類のこと。個人実印や、起業・開業・会社設立における法人の印鑑証明書と同じように、士業に就く方が印鑑を登録すると、職印証明書が発行されます。
この時に登録する印鑑が職印で、資格保持者の名前(フルネーム)と資格名が彫刻されています。
例えば、弁護士であれば、印面の文字は「弁護士〇〇〇〇(氏名)之印」が一般的。
職印として登録できる印鑑には、所属先ごとに規定があり、条件に満たない印鑑を作成してしまうと不受理となってしまい職印証明書も発行できないため、職印用の印鑑を作成する際は、作る前に所属先の規定を確認しましょう。
弁護士の職印証明書
弁護士の職印証明書は、弁護士登録をする時や、弁護士を職業としている方が身分を証明する場合などに必要です。職印証明書は、所属した弁護士会から発行され、職印証明書を持っていると、身分証明書の替わりとして使えることがあります。
また、職務で使用する場合は、遺産分割協議の手続きなどに、職印証明書が必要になります。
司法書士の職印証明書
司法書士の職印証明書は、司法書士登録をする時に必要です。また、不動産の売買に関わる所有権移転の登記申請や、土地建物の抵当権設定の登記申請の際、他の書類と一緒に職印証明書を法務局に提出するなど、実務で職印証明書を使うこともあります。
行政書士の職印証明書
行政書士の職印証明書も、行政書士登録の際に必要な書類です。弁護士と同じように身分証として使用したり、交通事故業務の自賠責保険の請求手続きなどの際に、職印証明書が必要になることがあります。
行政書士の職印証明書は、所属する行政書士会に届け出て発行します。
職印証明書の取得の手順
職印証明書は、所属先の団体に申請をして取得します。弁護士であれば弁護士会、司法書士であれば司法書士会、行政書士であれば行政書士会に届け出ましょう。
弁護士、司法書士、行政書士の職印証明書を取得する手順は、それぞれ以下の通り。
弁護士が職印証明書を取得する場合
弁護士が職印証明書の発行を申請する際は、以下のものが必要です。- 届出書
- 職印
- 本人確認書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
弁護士の職印証明書は、窓口での即日発行が可能。 郵送で申請する場合は、手続き完了までに時間がかかります。
手数料は地域によって違いますが、東京弁護士会の場合は540円です。
司法書士が職印証明書を取得する場合
司法書士が職印証明書を申請する場合は、管轄の司法書士会に必要な書類を提出します。司法書士の職印証明書の取得には、次の持ち物が必要です。
- 職印証明請求書
- 職印
司法書士の職員証明請求書には、次の項目を記載します。
- 事務所の住所
- 氏名または職名
- 個人会員の場合は登録番号、法人会員の場合は法人番号
- 請求する職印証明書の枚数
- 手数料の金額(地域によって異なる)
- 請求の年月日
- 司法書士会の表示
行政書士が職印証明書を取得する場合
行政書士が職印証明書を取得する場合は、管轄の行政書士会の窓口か郵送で手続きを行います。必要な持ち物は、次の2点。
- 職印証明請求書
- 職印
職印証明請求書に記載する事項は、司法書士と同様です。
変更や紛失時の手続き方法
職印として登録した印鑑を紛失してしまった場合や、登録した職印を買い替える場合は、 所属先の弁護士会・司法書士会・行政書士会に、職印証明書の変更(改印届)を届け出る必要があります。各団体の取り決めに従い、所定の書類に必要事項を記載の上、職印証明書の変更手続きを行いましょう。
基本的な職印証明書の改印手続きの手順は、弁護士、司法書士、行政書士いずれの場合も以下の通り。
- 職印として登録する印鑑を作成する
- 所属している団体の窓口に行く(郵送・オンラインでの申請可能の場合あり)
- 所定の書類に必要事項を記載し、提出する
手数料などは所属する団体によって異なる場合があるため、不明点は窓口にてご確認ください。
以上が、職印証明書について理解を深める参考になれば幸いです。
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