実印の基礎知識

実印とは?印鑑との違いを知る
実印とはどんな印鑑なの?

「実印ってなんとなく重要そうな印鑑だけど、そもそもどんな印鑑なの?」

これまで、実印を使ったことがなかった方にとっては、実印という言葉は聞いたことがあるけれど、実際にどんなはんこなのか、どんな時に使われるのか、他の印鑑と何が違うのか分からないですよね?

ただ、実印は重要というイメージの通り、使用用途を理解して管理をしっかりとしていかないと、悪用などの大変な自体になってしまいます。

また、作成時にポイントも押さえておかないと、偽造などのリスクが増えてしまうことも…

そういったことを避けるためにも、実印に関する知識はご自身で実印が必要になった時には押さえておきたいところです。

そして、実印に関する情報を知りたいというあなたのために、印鑑に関するあらゆる情報を発信する当サイトが、「実印とはどんな印鑑なのか?」といった基礎から、実印の用途・作成時の注意点に至るまで細かく解説。

こちらを読んでいただくだけで、実印に関する疑問は解消することができます。

それではさっそく見ていきましょう。



他の印鑑とは違う!?実印とは?

実印とは?

実印とは、現在のご自身の住民票がある市区町村の役所に、戸籍上の名前で作成した印鑑を登録申請して、許可された印鑑のことを指します。

つまり、どれだけ品質が良く高価な値段のはんこを持っていたとしても、役所で印鑑登録をしていなければ、実印にはなりません。逆に、100均や文房具店に売ってある大量生産された三文判など、どれだけ安い印鑑でも役所で印鑑登録ができれば、実印として使用することができます。


ただし、三文判などのような大量生産された印鑑を実印として印鑑登録をすることは、非常に危険なことなのでおすすめしません。なぜなら、三文判はすでに同じ印影(印面)のはんこが世の中にたくさん出まわっているので、個人を証明する印鑑としてはセキュリティに問題があるからです。

実印は法律上や社会上の権利を伴う印鑑となっています。そのため偽造や複製が行われてしまうと、勝手に複数の契約を結ばれてしまうなどの被害に遭う可能性もゼロではないのです。


実印は、「自分の分身」とも言える大切な印鑑。この様な被害に遭うリスクを避けるためにも、実印として印鑑を登録する際には、大量生産の印鑑を登録しないということを覚えておくと良いでしょう。

実印っていつ使うの?用途を解説

実印とは?使う場面とは?

まずは、実印とはどんな印鑑なのかについて解説してきましたが、続いては実印が具体的にどの様な用途・場面で使われるのかについてご紹介をしていきます。


先ほどご説明したように、実印とは強い効力を持っている印鑑。一般的には、役場などに提出するときの公正証書の作成や、物件・車などの購入というような大口で重要な契約の際に必要となります。

具体的な例を挙げると、以下のような時です。


  1. 公正証書の作成
  2. 金銭などの貸借証書・契約書
  3. 不動産の取引契約
  4. 遺産相続
  5. 法人の設立をするとき
  6. 自動車や電話の取引

など、これらはほんの一部ですが、やはりどれを見ても金銭的に大きな契約であったり、社会的責任を伴う重要な契約であることがわかります。


登録する印鑑を作成する際の注意点


実印とは、どうやって作成すべきか?注意点

先程もご紹介いたしましたが、実印として印鑑を使用するための印鑑登録は、三文判のような安価で大量生産されたはんこであっても、地方自治体によっては証明印の登録を行うことができるということでした。

ただし、三文判のような大量生産かつ同じものが世の中にたくさん出回ってしまっているはんこを、証明印などの重要な印鑑として登録してしまうことは、印鑑の複製や偽造などのリスクが高まるため、なるべく控えた方が良いです。


では、実際に実印を作る際にはどんなことに注意すれば良いのでしょうか?印鑑の作成を行なう前に、そもそもどんなはんこが実印として印鑑登録を行なうことができるのか、条件について見ていきましょう。

印鑑登録ができるはんこの条件

実印は重要な印鑑であるということで、どんな印鑑でも実印として印鑑登録することができるということはありません。

素材やサイズなどにも条件がありますので、実印用の印鑑を作成する際には登録できるはんこの条件を確認をしてから作成することをおすすめします。

印鑑登録可能なはんこの条件
  • 印面のサイズが8mm~25mm
  • 印面など印鑑の一部が欠けているもの
  • 住民票として登録してある名前以外のはんこ
  • 役職やイラストなど、名前以外の文字が入っている印鑑
  • 印影が不鮮明なはんこ
  • ゴム印などの、印面が変形する可能性のある素材の印鑑
  • 大量生産された既成品の印鑑
  • 家族など他の人が既に登録をしている印鑑


このように印鑑を役所に登録をするためには、いくつかの条件をクリアしなくてはなりません。

サイズや素材などの条件もありますが、印鑑自体のキズや欠け等の状態についてや、印面の内容などについても規定がありますので、まずはこうしたルールをおくことが、ポイントになります。

また、基本的には多くの自治体で、実印登録のルールは同じ様な条件になりますが、場合によっては細かいルールに違いがあることもあります。そのため、こちらの条件だけでなく、お住まいの地域の印鑑登録の条件についても確認しておくと良いでしょう。

登録できるはんこのサイズ

印鑑登録が可能なはんこのサイズについては、8mm~25mmと規定がありますが、はんこ屋で印鑑を購入する場合に「実印サイズ」ではんこを注文をすれば、基本的にはこの既定のサイズに収まるようなサイズで注文をすることができます。

印鑑登録できるはんこのサイズ

ただ、一般的には16.5mm前後のサイズで作成されることが多く、また、性別によってもおすすめのサイズに違いがります。

男性の場合には、比較的大きなサイズの印鑑を選ぶ方が多く、16.5~18.0mmの大きさで実印を作成する方が多いです。一方で、女性の場合には、男性よりも一回り小さな15.0~16.5mmが好まれています。

印鑑の素材

実印として登録が可能な印鑑には、素材にも規定があります。ただ、規定があるといっても、条件としてはごく一部の素材に規制があるだけで、多くのはんこが印鑑登録が可能になっています。

実印として印鑑登録ができない素材でできたはんことは、印面がゴムの素材でできたゴム印などです。印面がゴム製の印鑑は、印面の形状が変化する可能性が高く、実印として不適切であるという判断から、印鑑登録することができません。

ゴム印の代表的なものとしては、シャチハタなどがありますので、そうしたはんこは実印として使うことはできないと覚えておくと良いでしょう。

おすすめの書体

実印におすすめの書体

実印の書体に関しては特に規定があるわけではないですが、偽造などのリスクを回避するために、一般的に可読性が低い書体が選ばれることが多い傾向にあります。

印鑑に使われる書体の中で、特に実印の書体として選ばれることが多いのが、篆書体てんしょたい印相体いんそうたいです。


篆書体
篆書体は、古くからある書体で象形文字から派生して生まれた書体といわれています。

力強さを感じさせる字体ですが、太篆書体や細篆書体など細かいバリエーションにも富んでいるので、男性・女性ともにおすすめの書体です。

また、画像のように、印影の可読性が低いという特徴があるので、実印や銀行印を作成する際の書体として選ばれることが多くなっています。



印相体
印相体は、篆書体をベースにして派生した書体で、字体に力強さがあり、印影のダイナミックさが魅力。

篆書体をベースにしているので、可読性が低く、偽造のリスクを避けたい実印の書体として人気です。

また、印相体は別名吉相体きっそうたいとも呼ばれ、縁起の良い書体ということで、お金の管理に使われる銀行印の書体としても選ばれることがあります。



実印におすすめの書体として、篆書体と印相体の2つの書体をご紹介いたしましたが、どちらの書体も可読性が低いという特徴を持った書体です。 可読性が低いということは、偽造のリスクを下げることができるので、実印を作る時に書体選びで迷ったら、篆書体や印相体を候補にしてみてはいかがでしょうか?


また、書体を選ぶ際には、書体の向きにも注目してみると良いでしょう。

実は印鑑を作成する際には、実印と銀行印の書体の向きを「印面の文字を実印は縦書き、銀行印は横書き」と違ったものにする方もいらっしゃいます。

印影は縦向きと横向きで使い分けがおすすめ

その理由としては、ひとつ目が2つの印鑑を区別をしやすくするためです。

実印と銀行印は見分けが付きやすくするために、印鑑を違ったサイズで作成する方がほとんどですが、印面の文字の向きを変えることで、さらに判別がつきやすくなります。

そして、2つめの理由としては、印鑑の印影を横書きにすると金運が上がるというゲン担ぎの意味からです。

印影の文字が上から下に流れるように読めると、同じようにお金も上から下に流れてしまう。でも、横書きの印影にしておけば、上から下に流れるお金の流れを受け止めることができる。

そういった願いを込めて、お金の管理に使うことの多い銀行印の印面は、書体を横書きで作成する場合があるのです。

ちょっとした豆知識ですが、特別なデメリットがあるわけではないので、気になった方は実印の書体は縦書き、銀行印の書体は横書きで印鑑を作ってみてはいかがでしょうか?

実印と銀行印の併用は危険

実印は重要な印鑑なので、素材や書体などにこだわって作成される方も多いのですが、中には「せっかく良いはんこを作ったから、実印として使っている印鑑を銀行印としても使おう」と、実印と銀行印を併用される方もいらっしゃいます。

ただ、当サイトでは実印と銀行印の併用はおすすめしません。

なぜ、実印と銀行印の併用は避けた方が良いのか…

それは、防犯上のためです。実印と銀行の届出印を併用している場合、もし万が一、盗難や紛失等の被害に遭遇した場合、どちらの印鑑も失ってしまうことになります。

その場合には、失くした印鑑を実印としても銀行印としても使われてしまう可能性がありますので、被害が大きくなってしまう可能性が高くなります。

また、紛失・変更時の手続きも、実印・銀行印でそれぞれ行わなくてはならないので、かなり手間になります。このように、盗難・紛失の場合のリスクや、変更手続きなどの手間を考えると、実印と銀行印はそれぞれ持って、別々に管理した方が良いのです。


もちろん、はんこは単に別々に作るだけでなく、しっかりとした管理も大切です。権利や財産を守るためには、しっかりと防犯のことを考えて印鑑を作成し、その上で管理には注意して紛失・盗難に気を付ける必要があります。

印鑑証明とはどんなもの?

印鑑証明とは?

役所での印鑑登録が完了すると、印鑑証明を発行することができるようになりますが、この印鑑証明とはそもそもどういったものなのでしょうか?

印鑑証明とは、書類や契約書に押された印影が本当に本人のものであるかを、確認するための証明書で、登録してある実印の示すものになります。

つまり、印鑑証明は実印とセットで、その実印が本当に登録してある印鑑であるということを証明するものになりますので、重要な契約の際には必要になります。

特に、自動車・不動産の契約や公正証書の作成などの契約の際には、印鑑証明の提示が義務付けされていますので、実印を使用する際には事前に印鑑証明が必要になるのかを確認しておくと良いでしょう。


印鑑証明を発行するための手順としては、実印登録時に貰う印鑑登録書を市区町村の役場に持っていくことで発行してもらいます。

その際に、実際に登録しているはんこは必要ありませんが、発行費用として300円程度必要になります。


実印とはどんな印鑑なのか、印鑑のとの違いや用途などについてご紹介をしてきましたがいかがでしたでしょうか?

実印は契約などの際に使用する重要な印鑑なので、保管などの管理もしっかりと行って大切に取り扱うようにすると良いでしょう。

また、これまでは実印を使う機会なかったけど、いざ必要になった時には実印の作成時のポイントしっかりと押さえてから、注文をすることも大切。せっかく、印鑑を作ったのに、登録できなくて作り直し…

なんてことのないように、作成前に印鑑登録の際の条件も確認しておくことをおすすめします。

「実印の作成について、もう少し詳しく知りたい」

という方には、実印の作成について更に詳しくまとめましたので、ご参考にしてください。

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