平仮名はんこで印鑑登録
実印をひらがなで登録するのは大丈夫?
ひらがなの名前の自分は実印を普通に作っても大丈夫?、と疑問に思われている方はいらっしゃいませんか?特に女性の方は比較的にひらがなの名前の方が多くいらっしゃいますよね。
実印は、日本では1人に1つの重要性の高い印鑑です。 そのため、その印鑑の書体は、できるだけ複雑であるほうが偽造されるリスクも低くなります。
しかし、ひらがなは漢字と違って文字のパターンに複雑さがありません。その分、偽造されるリスクも高まります。
ひらがなで実印を作成するときは、自治体に定められたルールを守りながら、安心できる印鑑を作ることが大切です。
登録できる名前のルールをご説明
実印として登録するための印鑑には、使用できる名前のルールがあります。
それは、
住民票・住民基本台帳に登録されている氏名や外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名、または氏および名の一部を組み合わせた以外のもの
とされています。
つまりひらがなの名前が、住民票に登録されている名前なのであれば、実印として印鑑に使用することができます。
逆に、「ひらがなだと心配」だからといって、当て字のように漢字にすることはできません。
また、自分の名前の漢字がわかりにくい・読みにくいからと、名前を平仮名に変えて通称名として使用している方もいらっしゃいます。
しかし、通称名は住民票に登録されているものではないため、実印として登録することはできません。
ひらがなで印鑑を作成をするのにおすすめな書体とは?
実印の書体は、できるだけ複雑であるほうが偽造されにくく、安全性が高くなります。
実印として使う印鑑の書体としてよく知られていて人気なのが、篆書体(てんしょたい)や印相体(いんそうたい)です。
篆書体は、左右対称で水平垂直を意識したそのスタイルから、風格と威厳を感じます。日本の紙幣やパスポートにも使われています。
しかし篆書体は、左右対称の分だけひらがなにすると単純になってしまい、偽造・複製されるリスクが高くなるのです。
そのため、ひらがなの場合は印相体をお勧めします。
印相体は、篆書体をもう少しデザイン性を高くした書体です。印面のスペースぎりぎりまで文字が広がっているので、力強さを感じ、さらに偽造防止にもその効果が強い書体です。
シンプルなひらがなの文字であっても、流れるような字体であるため、篆書体よりも複雑になり、偽造されるリスクが低くなります。
日本人の名前は、ひらがな・カタカナ・漢字と、バラエティ豊かです。
その名前が住民票に登録されているのであれば、ひらがなでもカタカナでも実印として印鑑登録できます。
ただ実印は契約等にかかわる大切なものですから、できるだけ偽造されるリスクを減らさなくてはいけません。書体はそのリスクを減らす方法のひとつです。
ご自分の姓・名の特性・特徴を考えながら、印鑑を作成するようにしてくださいね。