先生印・肩書印・資格印と個人・法人の登録していないはんこの関係
職印と認印の違いとは~印鑑の定義を解説~
「ハンコ」と呼ばれるものには様々な種類があり、違いが分かりにくい印鑑も多くあり、 職印と認印も、混同しやすい言葉のひとつ。
職印には複数の意味があり、「認印の職印」と言える場合などもあります。
このページでは、職印と認印の定義をそれぞれご説明しながら、職印と認印の違いを解説。
「職印」と「認印」という言葉を正しく使い分けられるよう、意味の違いを整理していきましょう。
職印とは
職印と認印の違いをご説明するにあたって、まずは、職印の定義から確認していきたいと思います。職印には、以下の2通りの意味があります。
資格の効力を証明する資格印(先生印・肩書印)
職印の1つ目の定義は、弁護士などの士業に就いている方が使用する印鑑。資格の名前と個人の名前が彫られているため資格印・先生印・肩書印という名前で呼ばれることもあり、職務で使用する契約書などの書類に、個人で士業の資格を持っていることの証明として捺印します。
職印は、資格によって、登録が義務付けられている場合とそうでない場合があります。
例えば、弁護士・行政書士・司法書士の方は、実務を行うにあたり、所属団体へ職印の印鑑登録が必須。 一方で、税理士の方などは職印を登録する必要はありませんが、業務の便宜上、職印を作成する方も多くいらっしゃいます。
職印の登録が必要である場合、所属する団体によっては職印のサイズなどに規定が設けられてることがあるため、職印の登録が必要な方は、事前に確認をしておくと安心です。
関連記事
・職印の作成手順
会社の役職を表す法人印鑑
職印の2つ目の定義は、会社で役職に就いている方が使用する印鑑。会社で使用する職印には、会社の名前と役職が刻印されており、部長であれば部長の職印、支店長であれば支店長の職印を書類に捺印します。
会社の職印は登録などの義務はありませんが、会社の慣習によっては作成することがあります。
それでは、今度は、認印の定義を見ていきましょう。
認印とは
認印は、登録をしていない印鑑のこと。印鑑にはいくつか種類があり、市区町村(法人の場合は法務局)に登録する実印や、金融機関に登録する銀行印などがあります。それ以外の登録をしていない印鑑が認印です。
捺印する印鑑に「実印」や「銀行印」などの指定がない場合は基本的に認印を押印するため、認印は使用頻度が高い印鑑。
個人の場合は、荷物の受け取りや申込書への捺印、結婚して婚姻届を役所に提出する時も認印を使います。
法人の認印の用途は会社ごとに違いますが、領収書などに押印するケースが多いです。
認印には規定はありませんが、個人の認印は名前、会社の認印は会社の名前の入った印鑑が一般的。
朱肉を使用するタイプの印鑑の他にも、ゴム印や、シャチハタと呼ばれるスタンプ式の印鑑を認印として使用することもあります(一部の用途ではシャチハタの認印は使用不可の場合もあります)。
関連記事
・認印とは
2つの印鑑用語の違い
ここまでの解説を踏まえて、職印と認印の関係を一言で表すと「一部の職印は認印である」ということが言えます。まず、職印の定義は以下の通り。
職印のまとめ
- 職印には、士業の方が使う印鑑と、社内の役職者が使用する印鑑という2つの意味がある
- 職印には、登録が必要な場合とそうでない場合がある
そして、認印は「登録していない印鑑」のことを指します。
つまり、登録していない職印は、厳密には認印であり、登録していない職印を使用する=認印として職印を使用するということ。 このように、認印は、様々な印鑑を表す言葉なのです。
以上の情報が、職印と認印の違いをご理解する上での参考になれば幸いです。