先生印(資格印・肩書印)と個人・法人の登録印鑑を比較
職印と実印の違いを徹底解説~定義と用途のまとめ~
ハンコには、シャチハタや認印、三文判、ゴム印、公印、実印など様々な種類があり、違いがよく分からないという方も多くいらっしゃいます。
特に、職印と実印は、頻繁に使う印鑑ではないためあまり馴染みがなく、「職印と実印は同じ意味なのか」「2種類の印鑑の違いが分からない」という疑問を持たれている方も少なくありません。
そこで、職印と実印の定義や用途をそれぞれご紹介しながら、職印と実印の違いをこのページに整理しました。
職印と認印の違いをご説明するにあたって、まずは職印の定義から確認していきましょう。
職印の定義を確認
職印の定義は、主に以下の2種類。弁護士などの士業に就く者の先生印(資格印・肩書印)
職印の1つ目の定義は「弁護士など士業の資格を持つ者が使用する印鑑」。印鑑専門店では、基本的にこの定義の印鑑を「職印」とみなしています。職印は、先生印や資格印、肩書印と呼ばれることもあり、職務で取り交わす契約書などに押印します。
士業の方の職印の印面に入るのは、資格名と資格保持者のフルネーム。
弁護士・行政書士・司法書士の方は、所属団体への職印の登録が必要であるため、職印を必ず作成します。一方、税理士などその他の士業の方は、職印は必須ではありませんが、職務の便宜上、作る方が多いです。
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会社で役職に就く者が使用する印鑑
職印のもう1つの定義は、会社の役職者が使用する印鑑。辞書における職印の定義は、こちらを採用していることが多いです。印面には、個人の名前ではなく、代表取締役や部長などの役職名が刻印されるため「役職印」とも呼ばれ、該当する役職者が、社内外の契約に関わる書類や、役職者として効力を明示する際に捺印します。
会社で使用する職印は、弁護士のように登録する必要はなく、会社によって使い方はまちまちですが、部長、課長、支店長など、会社で何らかの役職に就く方が使用します。
職印の意味をご確認いただいたところで、今度は実印の定義を見ていきたいと思います。
実印とは
実印とは、印鑑登録が行われた印鑑で、印鑑証明書の発行の際に必要となる印鑑のこと。実印には、個人の実印と法人実印があります。個人の実印の用途
個人実印は、ローン契約や不動産を購入する時など、大きな契約等で使用するため、個人印鑑の中で最も重要な効力を持つ印鑑と言われています。個人実印の印影には個人名が入り、登録先は、登録者が住民登録をしている地域の役所。
規定は登録先によって違いますが、基本的に個人実印はシャチハタやゴム印では登録できず、三文判(大量生産されている激安の印鑑)も避けた方が良いと言われています。 そのため、個人の実印は、ある程度の金額を出して、印鑑専門店で作成することが一般的です。
ちなみに、個人の印鑑には、実印の他に、銀行印や認印があります。
法人実印の用途
法人の実印は、会社を設立する際、本社の所在地を管轄している法務局へ届け出る印鑑。経営者が、会社全体の総意として取引先と重要な契約などを交わす時などに捺印するため、代表者印と呼ばれることもあります。
法人の実印には、個人名ではなく、会社の名前と「代表取締役之印」などの役職名が入ることが一般的。
また、印影が10.0mm~30.0mmの正方形に収まるサイズという規定があるため、法人実印を作成する際は気を付けましょう。
それぞれの印鑑の用途の違い
最後に、ここまでご説明した職印と実印の違いをまとめておきましょう。 まずは、職印の定義からおさらいします。職印の2つの意味
- 印鑑専門店の職印:弁護士など士業に就く者が使用する印鑑
- 辞書における職印:会社の役職者が法人の立場で使用する印鑑
次に、実印の種類の確認です。実印には、個人実印と法人実印の2種類がありました。
実印 | ||
---|---|---|
個人実印 | 法人実印 | |
不動産やローン契約など | 用途 | 登記や会社の重要な取引 |
市区町村 | 登録先 | 法務局 |
個人の名前 | 印影に入る文字 | 社名+代表者の役職 |
地域によって異なる | 規程 | 10.0mm~30.0mmの正方形に収まるサイズ |
このように、職印と実印には大きな違いがあります。
職印や実印を作成する際は、登録の有無を確認し、必要があれば規定の条件を満たす印鑑を作りましょう。