丸印・角印(会社の認め印)などの判子の定義

職印と社印の違いを徹底解説~印鑑の種類と使い方を紹介~
職印と社印の違いを解説

印鑑には様々な種類があり、中には「職印」や「社印」など、日常ではあまり聞きなれないものも。

そのため、職印と社印の違いや、職印と社印をそれぞれどのような場面で使うのか分からないという方も多くいらっしゃいます。

そこで、職印と社印の定義用途の違いをこのページにまとめました。

職印と社印に関連して、会社で使用する印鑑の種類も合わせて解説しているので、それぞれの違いを整理していきましょう。



職印とは

職印と社印の違いをご説明するにあたって、まずは職印から見ていきたいと思います。

職印とは

職印と呼ばれる印鑑には、主に2つの解釈があります。1つずつ順番に確認していきましょう。

①士業用の職印

職印の定義の1つは「弁護士や司法書士などの士業に携わる方が使う印鑑」。

印章業界における「職印」とは一般的にこの意味を指し、先生印・資格印・肩書印とも呼びます。

印影には「弁護士〇〇之印」などの資格名+個人名が入ります。

弁護士・司法書士・行政書士として業務を行う場合は、職印の作成と登録が必須。 その他にも、税理士などの士業に携わる方が、職務で押印する書類に使用するため、職印を購入することもあります。


会社用の職印

もう1つの職印の定義は「公的な立場を示す印鑑」。

具体的には、部長や課長など、会社の役職が刻印された印鑑を「職印」と言うことがあります。

ちなみに、印鑑通販サイトなどの専門店では、士業用の職印と区別するため「役職印」という名前で販売されており、注文も可能です。

印影には「会社名+役職名」が入り、社内で役職に就いている方が使用します。 士業用の職印とは違い、個人名は入らないため、役職者が変わっても変更や買い替えをせずに、同じ印鑑を使い続けることが可能。

登録の必要はなく、必ず作成しなければいけない印鑑ではありませんが、社内の誰が承認したかを確認する場合など、必要に応じて作る印鑑です。

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社印とは

社印とは、会社で使用する認印(印鑑登録をしていない印鑑)のこと。

社印には会社名が刻印されていて、簡易的な契約書や請求書などに押印します。

経理や財務、営業、人事担当の方など、会社で発行する書類を扱う方は、社印を押印する機会があるかもしれません。


また、会社で使用する印鑑には、社印以外にもいくつか種類があるので、簡単にご紹介しておきましょう。


認印以外の社印

社印以外の会社印鑑は、主に以下の3種類

代表者印(会社実印)

代表者印は、起業をして法人登記をする時や、団体を設立する時に法務局に登録する印鑑。 会社名と代表者の役職名(代表取締役印など)が入り、重要な取引の際に捺印します。


法人銀行印

法人銀行印は、法人口座を開設する際に金融機関に届け出る印鑑。 口座振替や小切手への押印などにも使用します。


2種類とも、社印とは違い、登録が必要で、社内外の重要な取り決めや資産の運用において使用する印鑑です。 一方、社印は使用頻度が高く、不特定多数の人の目に触れやすい印鑑。

そのため、セキュリティーの面から社印・代表者印・法人銀行印は分けて作成することが望ましいです。


ゴム印(住所印)

会社の住所など、任意の文字が記載された印鑑

朱肉を使用するタイプからスタンプ式まで種類が豊富で、値段も様々ですが、印面がゴムでできているため他の会社印鑑に比べて低価格という特徴があります。 金額も安い上、幅広い用途に使用できることから、会社印鑑を作る時にセット購入をおすすめされることも多い人気のハンコです。

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まとめ:それぞれの印鑑の違いを整理

最後に、ここまでご説明してきた職印と社印の違いをまとめておきましょう。

  • 職印は「士業の方が使う印鑑」「会社の役職を示す役職印」という2つの意味がある
  • 社印は会社で使う認印
  • 会社印鑑には、社印の他に代表者印・法人銀行印・ゴム印などがある


職印と社印の違いを理解して、今後の業務にお役立てください。



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